クラウド六法民法第二編 物権第六章 地役権第二百八十三条民法 第二百八十三条(地役権の時効取得)明治二十九年法律第八十九号地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。