民法 第二百八十三条

(地役権の時効取得)

明治二十九年法律第八十九号

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

クラウド六法

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第283条

(地役権の時効取得)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第283条 (地役権の時効取得)

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)