クラウド六法民法第二編 物権第六章 地役権第二百八十九条民法 第二百八十九条(承役地の時効取得による地役権の消滅)明治二十九年法律第八十九号承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。