民法 第二百八十九条

(承役地の時効取得による地役権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

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第289条

(承役地の時効取得による地役権の消滅)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第289条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)