民法 第二百八十条

(地役権の内容)

明治二十九年法律第八十九号

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

クラウド六法

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第280条

(地役権の内容)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第280条 (地役権の内容)

地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)