民法 第二百六十七条

(相隣関係の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

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第267条

(相隣関係の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第267条 (相隣関係の規定の準用)

前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)