民法 第二百六十七条
(相隣関係の規定の準用)
明治二十九年法律第八十九号
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
(相隣関係の規定の準用)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第267条 (相隣関係の規定の準用)
前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。