民法 第二百六十五条

(地上権の内容)

明治二十九年法律第八十九号

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

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第265条

(地上権の内容)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第265条 (地上権の内容)

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)