クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第三節 共有第二百六十四条民法 第二百六十四条(準共有)明治二十九年法律第八十九号この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。