民法 第二百六十四条の十一

(管理不全土地管理人の義務)

明治二十九年法律第八十九号

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

クラウド六法

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第264条の11

(管理不全土地管理人の義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第264条の11 (管理不全土地管理人の義務)

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)