民法 第二百六十四条の十三
(管理不全土地管理人の報酬等)
明治二十九年法律第八十九号
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。
(管理不全土地管理人の報酬等)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第264条の13 (管理不全土地管理人の報酬等)
管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。