クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令第二百六十四条の四民法 第二百六十四条の四(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い)明治二十九年法律第八十九号所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。