民法 第二百六十条

(共有物の分割への参加)

明治二十九年法律第八十九号

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

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第260条

(共有物の分割への参加)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第260条 (共有物の分割への参加)

共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。

2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)