民法 第二百十九条

(水流の変更)

明治二十九年法律第八十九号

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

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第219条

(水流の変更)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第219条 (水流の変更)

溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。

2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。

3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)