民法 第二百十八条

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

クラウド六法

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第218条

(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第218条 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)