民法 第二百十四条

(自然水流に対する妨害の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

クラウド六法

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第214条

(自然水流に対する妨害の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第214条 (自然水流に対する妨害の禁止)

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)