クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係第二百十四条民法 第二百十四条(自然水流に対する妨害の禁止)明治二十九年法律第八十九号土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。