民法 第二百十条

(公道に至るための他の土地の通行権)

明治二十九年法律第八十九号

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

クラウド六法

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第210条

(公道に至るための他の土地の通行権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第210条 (公道に至るための他の土地の通行権)

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)