民法 第二百四十三条

(動産の付合)

明治二十九年法律第八十九号

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

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第243条

(動産の付合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第243条 (動産の付合)

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)