民法 第二百四十九条

(共有物の使用)

明治二十九年法律第八十九号

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

クラウド六法

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第249条

(共有物の使用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第249条 (共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)