民法 第二百四十二条

(不動産の付合)

明治二十九年法律第八十九号

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

クラウド六法

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第242条

(不動産の付合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第242条 (不動産の付合)

不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)