クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得第二百四十二条民法 第二百四十二条(不動産の付合)明治二十九年法律第八十九号不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。