民法 第二百四十五条

(混和)

明治二十九年法律第八十九号

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

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第245条

(混和)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第245条 (混和)

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)