クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得第二百四十八条民法 第二百四十八条(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)明治二十九年法律第八十九号第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。