民法 第二百四十八条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

明治二十九年法律第八十九号

第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。

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第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第248条 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)