クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得第二百四十四条民法 第二百四十四条明治二十九年法律第八十九号付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。