民法 第二百四十四条

明治二十九年法律第八十九号

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

クラウド六法

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第244条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第244条

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)