民法 第二百条

(占有回収の訴え)

明治二十九年法律第八十九号

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

クラウド六法

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第200条

(占有回収の訴え)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第200条 (占有回収の訴え)

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)