民法 第五十一条
(事務の区分に関する経過措置)
明治二十九年法律第八十九号
第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分に関する経過措置)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第51条 (事務の区分に関する経過措置)
第93条の規定による改正後の民法第83条ノ三第1項及び第94条の規定による改正後の民法施行法第23条第4項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。