民法 第五百七十八条

(売主による代金の供託の請求)

明治二十九年法律第八十九号

前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

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第578条

(売主による代金の供託の請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第578条 (売主による代金の供託の請求)

前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)