クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力第五百七十八条民法 第五百七十八条(売主による代金の供託の請求)明治二十九年法律第八十九号前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。