民法 第五百七十四条

(代金の支払場所)

明治二十九年法律第八十九号

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

クラウド六法

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第574条

(代金の支払場所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第574条 (代金の支払場所)

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)