クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力第五百七十四条民法 第五百七十四条(代金の支払場所)明治二十九年法律第八十九号売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。