民法 第五百七十条
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
明治二十九年法律第八十九号
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第570条 (抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。