民法 第五百七条
(履行地の異なる債務の相殺)
明治二十九年法律第八十九号
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(履行地の異なる債務の相殺)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第507条 (履行地の異なる債務の相殺)
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。