民法 第五百七条

(履行地の異なる債務の相殺)

明治二十九年法律第八十九号

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

クラウド六法

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第507条

(履行地の異なる債務の相殺)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第507条 (履行地の異なる債務の相殺)

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)