民法 第五百三十一条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)

明治二十九年法律第八十九号

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

クラウド六法

β版

第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第531条 (懸賞広告の報酬を受ける権利)

広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。

2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。

3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)