民法 第五百三十九条

(債務者の抗弁)

明治二十九年法律第八十九号

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

クラウド六法

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第539条

(債務者の抗弁)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第539条 (債務者の抗弁)

債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)