民法 第五百三十九条の二

明治二十九年法律第八十九号

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

クラウド六法

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第539条の2

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第539条の2

契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)