民法 第五百三十八条

(第三者の権利の確定)

明治二十九年法律第八十九号

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

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第538条

(第三者の権利の確定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第538条 (第三者の権利の確定)

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。

2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第1項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)