民法 第五百三十条
(懸賞広告の撤回の方法)
明治二十九年法律第八十九号
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
(懸賞広告の撤回の方法)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第530条 (懸賞広告の撤回の方法)
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。