民法 第五百九十三条の二

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

明治二十九年法律第八十九号

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

クラウド六法

β版

第593条の2

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第593条の2 (借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)