クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第六節 使用貸借第五百九十三条の二民法 第五百九十三条の二(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)明治二十九年法律第八十九号貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。