民法 第五百九十六条

(貸主の引渡義務等)

明治二十九年法律第八十九号

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

クラウド六法

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第596条

(貸主の引渡義務等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第596条 (貸主の引渡義務等)

第551条の規定は、使用貸借について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)