(貸主の引渡義務等)
明治二十九年法律第八十九号
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
六
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第三編 債権
第二章 契約
第六節 使用貸借
第596条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第596条 (貸主の引渡義務等)
第551条の規定は、使用貸借について準用する。
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