民法 第五百九十四条

(借主による使用及び収益)

明治二十九年法律第八十九号

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

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第594条

(借主による使用及び収益)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第594条 (借主による使用及び収益)

借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)