民法 第五百九条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

クラウド六法

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第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第509条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。 一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務 二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)