民法 第五百二十一条
(契約の締結及び内容の自由)
明治二十九年法律第八十九号
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
(契約の締結及び内容の自由)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第521条 (契約の締結及び内容の自由)
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。