民法 第五百二十一条

(契約の締結及び内容の自由)

明治二十九年法律第八十九号

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

クラウド六法

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第521条

(契約の締結及び内容の自由)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第521条 (契約の締結及び内容の自由)

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)