民法 第五百二十七条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

明治二十九年法律第八十九号

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

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第527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第527条 (承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)