民法 第五百二十二条

(契約の成立と方式)

明治二十九年法律第八十九号

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

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第522条

(契約の成立と方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第522条 (契約の成立と方式)

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)