民法 第五百二十四条

(遅延した承諾の効力)

明治二十九年法律第八十九号

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

クラウド六法

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第524条

(遅延した承諾の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第524条 (遅延した承諾の効力)

申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)