民法 第五百二十条の三

(指図証券の裏書の方式)

明治二十九年法律第八十九号

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

クラウド六法

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第520条の3

(指図証券の裏書の方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の3 (指図証券の裏書の方式)

指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第20号)中裏書の方式に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)