民法 第五百二十条の九
(指図証券の提示と履行遅滞)
明治二十九年法律第八十九号
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。
(指図証券の提示と履行遅滞)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第520条の9 (指図証券の提示と履行遅滞)
指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。