民法 第五百二十条の二

(指図証券の譲渡)

明治二十九年法律第八十九号

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

クラウド六法

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第520条の2

(指図証券の譲渡)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の2 (指図証券の譲渡)

指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)