民法 第五百二十条の二十

明治二十九年法律第八十九号

第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

クラウド六法

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第520条の20

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の20

第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)