クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券第五百二十条の八民法 第五百二十条の八(指図証券の弁済の場所)明治二十九年法律第八十九号指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。