民法 第五百二十条の八

(指図証券の弁済の場所)

明治二十九年法律第八十九号

指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

クラウド六法

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第520条の8

(指図証券の弁済の場所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の8 (指図証券の弁済の場所)

指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)