民法 第五百二十条の十一

(指図証券の喪失)

明治二十九年法律第八十九号

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

クラウド六法

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第520条の11

(指図証券の喪失)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の11 (指図証券の喪失)

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)