民法 第五百二十条の十七

(記名式所持人払証券の質入れ)

明治二十九年法律第八十九号

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

クラウド六法

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第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の17 (記名式所持人払証券の質入れ)

第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)