クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第二款 記名式所持人払証券第五百二十条の十七民法 第五百二十条の十七(記名式所持人払証券の質入れ)明治二十九年法律第八十九号第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。