民法 第五百二十条の十三
(記名式所持人払証券の譲渡)
明治二十九年法律第八十九号
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
(記名式所持人払証券の譲渡)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第520条の13 (記名式所持人払証券の譲渡)
記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。