民法 第五百二十条の十三

(記名式所持人払証券の譲渡)

明治二十九年法律第八十九号

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

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第520条の13

(記名式所持人払証券の譲渡)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の13 (記名式所持人払証券の譲渡)

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)