民法 第五百二十条の十八

(指図証券の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

クラウド六法

β版

第520条の18

(指図証券の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の18 (指図証券の規定の準用)

第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)