民法 第五百二十条の十八

(指図証券の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

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第520条の18

(指図証券の規定の準用)

民法の全文・目次(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の18 (指図証券の規定の準用)

第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。

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