民法 第五百二十条の十六
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
明治二十九年法律第八十九号
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第520条の16 (記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)
記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。