民法 第五百二十条の十四

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

明治二十九年法律第八十九号

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

クラウド六法

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第520条の14

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第520条の14 (記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)